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2011年3月の東京電力福島第一原発の事故によって被害を受け、群馬県に避難した住民やその家族が、国と東京電力を相手に起こした原発事故賠償請求群馬訴訟は、最高裁判所に係属していましたが、このうち、東京電力に対する賠償請求は、2022年3月2日、被害者側、東京電力側双方の上告受理申立を受理しない旨の決定がなされ、2021年2月21日に言い渡された東京高等裁判所の判決が確定しました。
これにより、事故後に出生した1名を除いた全員について、不十分ながら、事故後に東電が賠償の基準としてきた「中間指針」を上回る賠償額が確定しました。
そして、6月17日には、国に対して上告していた67名の原告の賠償請求について判決が言い渡されました。
この判決で、最高裁第二小法廷は、争点となっていた「津波が予見できたはず」という点についての判断を回避し、たとえ予見していたとしても、東日本大震災の規模は予想より大きかったため、防げなかった、として、国に対する請求を認めませんでした。
国は、2002年に国の地震調査研究本部が、三陸沖から房総沖にかけての日本海溝沿いで、今後20年間に20パーセントの確率で大きな津波地震が来るとする「長期評価」が公表されたのに、対策を先送りにして何もしませんでしたが、このことについて、最高裁は、「地震の規模が予想より大きかったから対策をとっていても事故は防げなかった可能性が高い。」として、国の責任を免罪しました。
これでは、おざなりの対策をとっていれば良いとお墨付きを与えるもので、今後も原発事故を招き兼ねない大変甘い判断です。
群馬訴訟は終結しましたが、全国ではなお約30件の集団訴訟が続いています。今後も各地の弁護団と協力しながら、原発事故の責任の糾明と再発防止にむけた活動を続けていきます。
当事務所メンバーは、原子力損害賠償群馬弁護団に参加して、一審から原告の代理人を務めてきました。
これまで、多くの皆様からご支援ご協力をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。
なお、原発事故についての東京電力に対する賠償請求に関する弁護団へのご相談は、以下の電話で受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
電話 027-251-7871 原子力損害賠償群馬弁護団(ホームページはこちら)
(平日の午前9時30分から午後5時まで)
2022.7
新型コロナウィルス感染防止のため、各相談室に飛沫感染防止対策用のパーテーションを設置しております。
また、お客様とのご相談の都度、テーブルや椅子などの消毒措置をしております。
当事務所スタッフは、手洗いやアルコール消毒などを励行し、念のためマスクをして応対させていただいております。
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【新型コロナウィルス関連相談 無料】
新型コロナウィルスに関するご相談は、 初回1時間無料 です。
・国や自治体への補償請求
・家賃トラブル
・休業補償 給料不払い
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など、弁護士がご相談に応じます。
( 電話による無料相談もお受けしております。あらかじめご予約いただいた上で、15分程度で簡単なアドバイスをいたします。 電話 027-210-7770 )
2020.5
令和4年7月
・離婚調停に対応しなかった相手方に対して離婚訴訟を起こしたところ、相手方が出廷し、こちらの希望どおりの和解を成立させました。
・離婚調停に対応しなかった相手方に対して離婚訴訟を起こし、こちらの請求どおりの財産分与と慰謝料100万円を認める判決を得ました。その後、預金差押えをし、全額回収しました。
令和4年3月
過去の交通事故で14級9号の後遺障害の認定を受けた依頼者が、その後の交通事故において、過去の交通事故で後遺障害の認定を受けなかった部位について14級9号の後遺障害の認定を受けられました。
平成30年6月
平成21年に裁判員制度が始まってから、前橋地方裁判所管内では初めてとなる無罪判決を受けました。(他の事務所弁護士と共同)
平成26年9月
当事務所の弁護士が代理人となって申し立てていた会社の民事再生事件で、再生計画が可決、認可されました。一般に、資金繰りが困難になりそうなときは、より早い段階の方が、希望に沿う対処を行うことが可能です。
個人事業主もしくは会社経営者の方は、早めに、弁護士へご相談下さい。
平成26年5月
トラック労働者の組合を代理して、残業代等約3000万円を回収しました。
平成25年7月
不当労働行為救済命令が出されました。
太田市内の会社が、労働組合の組合員を解雇したり、団体交渉に応じなかったため、労働委員会へ不当労働行為救済の申し立てを行いました。
労働委員会は不当労働行為を認め、会社に対して差別によって減少した給与の支払いや解雇がなかったものとして取り扱うこと、団体交渉に応ずることを命じました。
平成25年4月
NHKの地域スタッフについて、労働組合法上の労働者に該当する旨の判決を得ることができました。
平成25年2月
いわゆるむち打ち症に関し、交通事故に基づく後遺症の認定を得ることができました。
他覚症状に乏しいとして認定を得られないことが多い中、きちんとした賠償に向けた一歩を踏み出せました。
平成24年12月
過労死による被災者について、業務上認定を取得することができました。
労災につき、会社の協力を得られない中、困難な部分もありましたが、残っていた資料から、関係機関を説得することができました。
平成23年11月
歩合制の運送業者で働く従業員の残業代割増分の支払いを求めて提訴しました。
同様に残業代割増分を支払われていない方については支払いを請求できますので、ご相談ください。
平成23年11月
無断で預金を引き下ろされた事件につき、引き下ろされた金額のみではなく、弁護士費用として相当額の支払いを認める判決を獲得しました。
平成23年10月
意に沿わない退職届の提出をしてしまい、その後に念のため解雇された事件の判決がでました。
裁判では、退職及び解雇の無効と給料の支払いを求めていたところ、いずれも認められました。
平成22年9月
自治会の自治会長が、住民の私的な事柄に関して虚偽の内容を発表したことにつき、名誉毀損による損害賠償請求を行っていた裁判の判決が出ました。
自治会長は法廷で謝罪していましたが、判決では損害賠償請求も認められました。
平成22年7月
社会福祉法人への解雇無効確認訴訟が和解によって終結しました。職場復帰することや不当取扱いを行わないことを初めとして、勝訴的な内容での和解です。
当事務所で獲得した判決が判例タイムズで紹介されました。
(判例タイムズ1371号207頁)
実務上稀な事例に関する判決であり、実務上参考になる、とのことです。