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新前橋法律事務所
TEL:027-210-7770

弁護士費用

 新前橋法律事務所の弁護士費用(法律相談料、事件受任の場合の弁護士報酬)に関するご案内です。

 報酬規程全体版 ⇒ こちら(PCにてご覧ください。)


法律相談と法律相談料

 当事務所に所属する弁護士は、まずはお客様からお悩み事のご相談をいただき(法律相談)、その上で、事件をご委任なさるか否かを決定していただくこととしております。

 法律相談に当たっては、次の法律相談料をいただいております。


法律相談料

30分以内の法律相談 5,000円(税別)

※ 30分を超える場合、上記に加え30分当たり5,000円ずつ

なお、

① 債務整理・過払金返還に関するご相談

② 離婚に関するご相談

③ 相続に関するご相談

④ 労働者側の労働関係のご相談

⑤ 震災被害(原発被害を含む)のご相談

は、初回1時間以内のご相談は無料です。

 報酬規程全体版 ⇒ こちら(PCにてご覧ください。)


受任の場合の弁護士報酬

 法律相談の結果、個別事件をご委任いただく場合には、弁護士報酬をいただきます。

 弁護士報酬には、次の内容が含まれます。

① 着手金
  着手時に事件処理の成否にかかわらずお支払いただきます。

② 報酬金
  終了時に事件処理の成功の程度に応じてお支払いただきます。

③ 手数料
  着手金・報酬金でなく、着手時の手数料にて事件処理に当たる場合があります。

④ 日当
  出張を伴う場合には、日当をいただく場合があります。


事件ごとの報酬基準の例~その1~

 事件をご委任いただく場合の事件ごとの報酬基準の一例です。

 以下の基準は目安です。弁護士報酬は、お客様と担当弁護士の協議で決定します。
 事件の難易等により弁護士報酬は増減しますので、担当弁護士にご相談ください。

 報酬規程全体版 ⇒ こちら(PCにてご覧ください。)

金銭請求事件

(1)訴訟事件

 ⅰ[着手金]

経済的利益の額着手金
~125万円10万円
125万0001円~  300万円経済的利益の額の8%
300万0001円~ 3000万円経済的利益の額の5%+ 9万円
3000万0001円~   3億円経済的利益の額の3%+ 69万円
3億0000万0001円~ 経済的利益の額の2%+369万円

 ⅱ[報酬金]

経済的利益の額報酬金
~300万円経済的利益の額の16%
300万0001円~ 3000万円経済的利益の額の10%+ 18万円
3000万0001円~   3億円経済的利益の額の 6%+138万円
3億0000万0001円~ 経済的利益の額の 4%+738万円

(2)調停事件及び示談交渉事件(裁判外の和解交渉)

 ⅰ[着手金]
  上記「(1)訴訟事件」の着手金額の3分の2

 ⅱ[報酬金]
  上記「(1)訴訟事件」の報酬金額の3分の2


離婚事件

(1)離婚訴訟事件

 ⅰ[着手金]
  30万円から50万円の範囲

 ⅱ[報酬金]
  30万円から50万円の範囲


(2)離婚調停事件・離婚交渉事件

 ⅰ[着手金]
  20万円から50万円の範囲

 ⅱ[報酬金]
  20万円から50万円の範囲


過払金返還請求事件

 受任時に過払金の存在が明らかで、返還による余剰金が出ることが見込まれる事件です。
 当事務所では、この場合、着手金不要としております。担当弁護士にご相談ください。

 ⅰ[着手金]
   0円(着手金は不要です。)

 ⅱ[報酬金]
   返還を受けた金額の20%の額

 ⅲ[日当]

裁判所の場所
日当
群馬県内1回1弁護士当たり2万円
群馬県外1回1弁護士当たり4万円

債務整理(破産・再生・任意整理事件)

 個人の倒産処理手続・債務整理手続については、費用の分割払いが可能な場合があります。担当弁護士にご相談ください。

(1)自己破産手続

※管財事件となる場合には、予納金額が高額となる場合がありますので、担当弁護士にご相談ください。

 [手数料]

種類手数料
法人の自己破産手続50万円~
事業者である個人の自己破産手続30万円~
事業者でない個人の自己破産手続
20万円~40万円の範囲

(2)民事再生手続

※法人の民事再生手続では、実費として、裁判所に対する予納金が必要となります。
※小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続では、支払意思確認のための履行テストの費用が必要となります。

 [手数料]

種類手数料
法人の民事再生手続100万円~
事業者である個人の手続
100万円~
小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続
30万円~40万円の範囲
※住宅ローン特則を付する場合
上記に5万円を加算

(3)任意整理事件

※受任時に過払金の存在が明らかで、返還による余剰金が出ることが見込まれる場合には、着手金不要としております。担当弁護士にご相談ください。

 ⅰ[着手金]

債権者数着手金
14万円
28万円
312万円
415万円
518万円
債権者数着手金
621万円
723万円
825万円
927万円
1029万円

※債権者が10を超える場合は、10を超える債権者1ごとに2万円を加算します。

 ⅱ[報酬金]

場合報酬金
債務減額に成功した場合受任時に、減額成功した額を経済的利益として相当額を定めます。
任意整理事件中に過払金が判明し、その返還を受けた場合返還を受けた金額の20%の額から着手金を控除した金額

 ⅲ[日当]

裁判所の場所
日当
群馬県内1回1弁護士当たり2万円
群馬県外1回1弁護士当たり4万円


事件ごとの報酬基準の例~その2~

 事件をご委任いただく場合の事件ごとの報酬基準の一例です。

 報酬規程全体版 ⇒ こちら(PCにてご覧ください。)

 以下の基準は目安です。弁護士報酬は、お客様と担当弁護士の協議で決定します。
 事件の難易等により弁護士報酬は増減しますので、担当弁護士にご相談ください。


刑事事件(少年事件を含みます。)

 ⅰ[着手金]

事件の種類着手金
裁判員裁判対象事件ではない場合20万円から50万円の範囲
裁判員裁判対象事件の場合30万円から100万円の範囲

 ⅱ[報酬金]

   ①不起訴処分
   ②身柄解放(罰金刑、執行猶予を含みます。)
   ③検察官求刑からの減刑
  の場合には、報酬金をお支払いただきます。

事件の種類着手金
裁判員裁判対象事件ではない場合20万円から50万円の範囲
裁判員裁判対象事件の場合30万円から100万円の範囲

※上記基準は、自白事件、裁判回数が3回程度までの事案解明な事件についてのものです。否認事件、共犯事件、裁判回数が3回程度を超える等の事案複雑な事件については、上記基準を大きく上回る場合があります。


裁判外の手続

(1)法律関係調査

  [手数料]
   5万円から30万円の範囲

(2)契約書類作成

  [手数料]

経済的利益の額着手金
300万円10万円
300万0001円~ 3000万円経済的利益の額の1%+ 7万円
3000万0001円~   3億円経済的利益の額の0.3%+ 28万円
3億0000万0001円~ 経済的利益の額の0.1%+88万円
定期的な契約書類の作成5万円~

※公正証書による契約書を作成する場合は、上記手数料に、3万円が加算されます。

(3)内容証明郵便の文面作成

  [手数料]

種類手数料
弁護士名の表示がない場合1万円から3万円の範囲
弁護士名の表示がある場合3万円から5万円の範囲

(4)遺言書作成

  [手数料]

経済的利益の額着手金
300万円20万円
300万0001円~ 3000万円経済的利益の額の1%+ 17万円
3000万0001円~   3億円経済的利益の額の0.3%+ 38万円
3億0000万0001円~ 経済的利益の額の0.1%+98万円
定期的な契約書類の作成10万円~

※公正証書による遺言書を作成する場合は、上記手数料に、3万円が加算されます。


顧問契約

 当事務所では、日常的な法律事務に関する顧問をご要望のお客様との間で、顧問契約を締結しております。

種類手数料
法人の顧問契約月額3万円~
事業者である個人の顧問契約月額3万円~
事業者でない個人の顧問契約
月額2万円~